給与計算ソフト【Q太郎】
【令和 6 年度の雇用保険料率の改定について】

令和 6年4月1日〜令和 7年3月31日までの雇用保険料率は下記のようになります。
(令和5年度と同率です)

【厚生労働省:令和 6年度の雇用保険料率について 】(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

令和 6年度 雇用保険料率

事業の種類 労働者負担 事業主負担
一 般 の 事 業
(15.5/1000)
6/1000 9.5/1000
農林水産・清酒製造の事業
(17.5/1000)
7/1000 10.5/1000
建 設 の 事 業
(18.5/1000)
7/1000 11.5/1000


【 入力する保険料率 】

労働者負担をパーセントに変更して、その値を入力します。

【例:一般の事業の場合、      6÷1000×100 = 0.600%
   それ以外の事業の場合、   7÷1000×100 = 0.700%

  一般の事業「 0.600 」
  それ以外の事業「 0.700 」を[雇用保険]項目の「保険料負担率」欄に入力する 】
雇用保険料の変更方法は下記のようになります。

【 注意! 】
注意! 最新バージョンにバージョンアップされた場合でも、自動的に従業員の保険料は変更されません。
注意!
  下記手順で変更してください。

【 Q太郎 P、S(有料版)、Q太郎 F(無料版) の変更方法 】

1.メニューバー「基本設定」→「会社情報の設定」→『会社情報の設定』画面を表示させ、
 画面左下[雇用保険]項目の「保険料負担率」欄に保険料率を入力し、「OK」ボタンをクリックする。

雇用保険、会社情報設定画面


以上で雇用保険料の変更作業は終了します。

※[雇用保険]項目の「一般事業所」または「それ以外」をクリックすることで、
  保険料率を入力することもできますが、入力(表示)された「雇用保険料率」が
  最新または使用する年になっているかどうかを必ず確認してください。

注意! ご 注 意 】

・[雇用保険]項目の「保険料負担率」欄に保険料率を手入力した場合、
 「一般事業所」「それ以外」のどちらが選択されていても、手入力した数値が優先されます。

 なお、手入力後に「一般事業所」または「それ以外」をクリックすると数値が変更されてしまいますので、
 お気を付けください。
◆ その他の改定
  (ソフトを再インストールした場合には、各保険料率が現在のものであるかを必ず確認してください)
【健康保険料率改定について】 チェック!
【介護保険料率改定について】 チェック!
【令和 2年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更について】
【平成29年9月分からの厚生年金保険料率 (固定) について】

◆ 関連リンク
【厚生労働省:令和 6年度の雇用保険料率について 】(PDFファイル)
【厚生労働省:雇用保険料率について】
【厚生労働省:雇用保険制度】

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